苦情解決

(苦情処理規程)

福祉サービス相談委員会規程

(目  的)

第1条 この規程は、社会福祉法人松栄福祉会が経営する松栄保育園(以下「施設」という。)の福祉サービスに関する苦情・相談に対し、適正に対応することにより利用者が福祉サービスを適切に利用できるように支援するとともに苦情を密室化せず、社会性や客観性を確保し、円滑・円満な解決の促進や施設の信頼及びプライバシーの確保を図ることを目的とする。

(名  称)

第2条 この委員会の名称及び所在地は、次のとおりとする。

  1. 名 称  松栄福祉会福祉サービス相談委員会
  2. 所在地  杵築市大字守江3570

(設置主体)

第3条 この委員会の設置主体は、社会福祉法人松栄福祉会とする。

(委員の構成)

第4条 委員会は委員5名で組織し、次に各号の区分とする。

  1. 第三者委員2名とする。
  2. 施設代表者1名とする。
  3. 保護者会代表者2名とする。

(相談窓口)

第5条 この委員会に第三者委員による相談窓口を設置し、毎月1回定期的に相談を受け付ける。

2 緊急時及び相談日以外の相談に対応するために、第三者委員による電話相談(自宅)、ご意見箱による相談                    及び本会担当職員による相談を常時受け付ける。

3 前項の各号の相談窓口を利用者等に周知するため、相談日並びに第三者委員の氏名、自宅電話番号、本会苦情解決責任者及び受付担当職員名等の必要事項を園のしおり、ホームページ等に掲載するか、または施設内等に掲示する。

(委員の選任及び委員長)

第6条 委員については、本会理事長が委嘱する。

2 第三者委員および施設代表者の任期は2年、保護者会代表者の任期は1年とし、欠員により補充された委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

3 委員会には、委員の互選により第三者から選任した委員長を置く。

4 委員長は会務を総理し、委員長が代表とする。

5 委員長に事故がある時は、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会  議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は委員の過半数の出席をもって成立する。

3 会議は出席者の過半数で決し、可否同数の時は委員長の決するところによる。

4 会議は、6月に1回、定期的に開催する。ただし、緊急を要する場合は、その都度開催する。また、相談が1件もなく、開催の必要がないと委員長が判断した場合は、開催しないことができる。

5 委員会には、必要に応じて相談者本人を出席させることができる。

(委員会の運営)

第8条 相談窓口で相談を受けた事項について、第三者委員が調査・確認にあたり、利用者及び施設の双方から意見を徴し、解決できる相談についてはその場で処理を行い、後日、委員会に報告する。

2 その場で処理できない事項については、委員会で検討し、解決、処理方針を決定する。

3 処理は速やかに行うことを原則とする。

4 相談及び処理に関する記録は様式を定め、担当職員がこれを作成し、後日理事長決裁を受ける。

(委員会の業務)

第9条 委員会は次の各号の業務を行う。

  1. 相談窓口等における相談の受付
  2. 相談内容の確認・調査
  3. 解決・処理方針の決定
  4. 施設に対する改善指示、助言、勧告
  5. 相談者に対する結果報告
  6. 相談記録の作成
  7. 定期的な福祉サービスに関する課題の調査・研究
  8. 他機関、団体との連携
  9. その他必要と認めた事項

(費用の支弁)

第10条 委員には、本会旅費規則による旅費、日当を支給する。なお、本会旅費規則を定めるまでの間、社会福祉法人松栄福祉会の旅費規則を準用するものとする。

附   則

この規程は、平成 22年 4月 1日より施行する。

平成23年4月1日より改正施行する。

平成24年4月1日より改正施行する。

平成27年4月3日より改正施行する。

令和3年6月1日より改正施行する。

令和4年度 委員名簿

  1. 第三者委員  辻生 光巖  (灘手・光明寺住職 TEL63-6812)
    委員長    泥谷 恵子  (奈多・前主任児童委員 TEL63-8175)
  2. 施設代表者  諸富 聡志  (松栄保育園 園長 TEL62-2461)
  3. 保護者会代表者   小河原 友里 、畑上 奈来

苦情解決責任者は、理事長 堀  美香 とする。
受付担当職員は、主任保育士 利光 紫乃、および主任保育士 本城 好夏 とする。

相談日は、毎月第2土曜日とする。(第5条)

令和4年度の委員会の会議は、5月と11月とし、その前月末の状況(苦情の有無、新型コロナの感染拡大状況等)によって委員長が開催日等を判断する。(第7条)

苦情処理委員会の結果報告

  • 平成28年4月30日締切の苦情解決受付はありませんでした。
  • 平成28年10月31日締切の苦情解決受付はありませんでした。
  • 平成29年4月30日締切の苦情解決受付はありませんでした。
  • 平成29年10月31日締切の苦情解決受付はありませんでした。
  • 平成30年4月30日締切の苦情解決受付はありませんでした。
  • 平成30年10月31日締切の苦情解決受付はありませんでした。
  • 平成31年4月30日締切の苦情解決受付はありませんでした。
  • 令和元年10月31日締切の苦情解決受付はありませんでした。
  • 令和2年4月30日締切の苦情解決受付はありませんでした。
  • 令和2年10月31日締切の苦情解決受付はありませんでした。
  • 令和3年4月30日締切の苦情解決受付はありませんでした。
  • 令和3年10月31日締切の苦情解決受付はありませんでした。
  • 令和4年4月30日締切の苦情解決受付はありませんでした。
  • 令和4年10月31日締切の苦情解決受付はありませんでした。
  • 令和5年4月30日締切の苦情解決受付はありませんでした。